仕事を辞めたらどうする?雇用保険の受給対象について part1

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こんにちは、当ブログに来ていただいてありがとうございます。

管理人のさくらです。

最近は朝に肌寒いかな?と思ったら昼間は温かくなったりと、着るものが忙しい日が続きますね。

さくら
さくら

気温の変化で体調を崩さないようにしないといけないですね。

私は、病気になって仕事ができなくなる少し前に、一度会社を辞めたことがあります。

その時に、次の仕事を探している間に雇用保険の基本手当という制度でお金を頂いたことがありましたので、その制度の紹介をしたいと思います。

このブログでは、

  • 新人社員の方
  • 雇用保険に入っている会社に勤めている方
  • 転職をしたいと考えている方
  • 会社を辞めて起業を考えている方

このような方に向けて書いています。

知っているのと知らないのでは、大きく変わるくらいの金額ですので、見て少しでも勉強になるようでしたらうれしいです。

それでは、

雇用保険について

雇用保険とは、政府が労働者を雇用する企業に対して強制的に加入するようにしている保険制度です。

労働者の生活と雇用の安定のための基本手当

再就職の支援のための再就職手当

育児による休業にのための育児給付

労働力育成のための教育訓練給付金などがあります。

さくら
さくら

雇用保険を払うことで、手取りが少なくなっていますが、失業や転職の時の不安が少なくなりますね。

この雇用保険は会社と従業員とで払い会社が従業員の2倍払います。

まずは私ももらったことのある基本手当についてです。

基本手当と失業とは?

失業期間中というのは、金銭的に不安になることが多いと思われます。

雇用保険に入っている会社に勤めている人は、条件を満たせば失業中に基本手当というお金を受け取ることができます。

基本手当というのは、失業中に心配になる生活を少しでも和らげ、再就職するために全力を注いでほしいという考えの手当です。

失業については、ハローワークのサイトに記載がありました。

「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

ハローワークインターネットサービスより

このことから、基本手当を受け取るには、求職活動を行っている必要があります。

誰がもらえるの?

一般的な離職者』と『特定理由離職者』で失業保険の受給条件が変わってきます。

さくら
さくら

『一般的な離職者』と『特定理由離職者』の違いを知っておきましょう。

一般的な離職者』とは、転職などで自分の都合で会社を辞めた方のことをいいます。

この場合は、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者(賃金を収めた人の)期間が通算して12カ月以上あることが基本手当の受給条件です。

特定理由離職者』とは、自分の意志とは異なる特定の理由(倒産や介護や育児)にて離職しなくてはいけなくなった方のことをいいます。

特定理由離職者についてはこちらです

  • 倒産や会社指示による解雇のため離職しなければいけなかった方
  • 妊娠、出産、育児により離職し、雇用保険の受給期間延長措置を受けた方
  • 父・母の扶養や介護などで、家庭事情の急変により離職した方
  • DVなどで配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが難しくなり離職した方
  • 結婚などに伴う住所変更やバスの路線変更などの特定の理由で、通勤が困難になり離職した方
  • 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人

このような方は、『特定理由離職者』という扱いになります。

この場合は、離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者(賃金を収めた人の)期間が通算して6カ月以上あることが基本手当の受給条件です。

さくら
さくら

特定理由離職者は一般的な離職者の半分の期間で基本手当の受給対象になります。

雇用保険はなかなかボリュームがありますので、何回かに分けてブログ投稿します。

part2はこちら↓

今日はここまで、さくら

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