こんにちは、当ブログに来ていただいてありがとうございます。
さくらです。
前回までは、雇用保険の基本手当の部分を説明しました。
前回の話はこちらです↓
今日は、前回説明できなかった雇用保険の中にある基本手当以外の手当てで、関わり合いの多いと思われる傷病手当と再就職手当を説明させていただきます。
病気で就職できない時や、早く転職できた時などに使える制度ですね
安心が増しますのでぜひとも知っておいてください。
それでは
基本手当以外の手当て
今回紹介したい雇用保険の手当ては、
- 傷病手当 … 病気で長い期間、就職活動ができない時
- 再就職手当 … 基本手当を満額受け取る前に転職できた時
の2つです。
それぞれ見ていきましょう
傷病手当
以前のブログに傷病手当金について書きましたが、
それは、会社に勤めているときに健康保険から働いている賃金の2/3程度受け取れる、手当金のことです。
そちらについて、以前のブログをご覧ください。
傷病手当は、失業して就職活動中に、病気やケガで就職活動ができなくなった時、
基本手当の代わりに同様の金額が受け取れる制度です。
傷病手当の受給要件
離職後、ハローワークで求職の申し込みをした後に15日以上引き続いて病気やケガのために求職活動ができない状態にあることとなっています。
受け取れる期間
(基本手当が受け取れる期間)ー(基本手当受け取った期間)=(傷病手当を受け取れる期間)
このような計算になります。
まとめると
求職活動ができない期間と受け取れる手当は
- 14日以内→基本手当
- 15日以上30日未満→傷病手当
- 30日以上→傷病手当か基本手当の延長かを選べる
求職活動ができない期間ですぐに生活費が必要な場合は傷病手当、生活費がある場合は基本手当の延長を選択しましょう。
基本手当を一度受け取る手続きをしないといけないので、基本手当を受け取れない、
すなわち求職活動前にケガや病気で働けなくなった場合は、基本手当の延長しか選べません。
受け取れる金額
基本手当で受け取れる金額と同額となっています。
受け取れる金額についてはpart2を確認してみてください。
再就職手当
失業した後、基本手当を満額受け取りたいと考えて、働ける人が再就職をしないと、
社会としての損失が大きくなります。
そのような人の再就職を促すために、失業していたら受け取る予定だった基本手当の一部を早く再就職した人は、再就職手当として受け取ることができます。
再就職の条件は
- ハローワークで求職活動の届け出を出して7日間の待機期間を過ごす
- 1年以上勤務することが確実
- 過去3年以内に再就職手当を受け取っていない
- 受給資格を受け取る前に内定している会社がない
- 再就職手当を受け取る前に離職をしない
もらいる金額は
支給残日数が3分の2以上の人は70%、支給残日数3分の1以上の人は60%となります。
早く転職すると、もらえる金額も大きくなるんですね。
起業も再就職の対象?
実は、起業して開業届を出した事業に勤めている人も、再就職の対象になります。
内容は今確認中ですので、わかりやすく解説できるようになったら、説明させていただきます。
今回は紹介だけにしておきます。
最後に
雇用保険一つとっても、様々な制度があります。
私自身も会社に勤めているときに雇用保険や社会保険料を払っていましたが、すべての制度を知っていたわけではありませんでした。
雇われている人は、自分がどのような保険にお金を払っているか
知っているかいないかで、他に何が必要かどうかがわかってくると思います。
少しでも、皆さんのお役に立てたならうれしいです。
きょうはここまで、さくら
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